盛土規制法

  • 2024/1/21
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盛土規制法

盛土規制法は、全国一律の基準で盛土等を規制する法律です。市街地や集落等以外でも「特定盛土等規制区域」を指定できるようになり、区域内の盛土・切土・土石の堆積行為を規制できます。

宅地造成等規制法は、1961年に制定されました。がけ崩れや土砂災害等が特に懸念される区域内での宅地造成工事について、災害防止のために必要な規制を行うことを目的としています。

宅地造成工事規制区域は、都道府県知事等ががけ崩れなどの生じやすい区域を規制区域に指定します。土地の形質の変更で、盛土によって生じるがけの高さが1mを超えなくても、その面積が500㎡を超える場合、宅地造成に該当し、当該土地が宅地造成工事規制区域内にあるならば許可が必要になります。

盛土規制法の大量解説記事があります。ご覧ください。

盛土規制法の条文全文はこちらです。

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