耐火建築物

  • 2024/1/21
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耐火建築物

1.耐火建築物(たいかけんちくぶつ)とは、その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

(1) 耐火構造であること。

(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

 (i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

 (ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

2.その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

解説

建物の骨組みとなる部分は、柱や梁、床や屋根、壁(ただし、壁は構造的に強度があるものや外側のもの、火事の広がりを防ぐものなどで、仕切り用のものは除く)、階段などのことである。これらの部分は、建物を使っている人が逃げ出すまでの間は火に焼けないで機能を保つことが、耐火建築物の基準となっている。

ただし、骨組みの機能とは、自分の重さや雪の重さに耐えることだけであり、地震の揺れに耐えることは必要とされていない。これは、火事が起きているときに、中に人がいる状態で、同時に大きな地震が起こる可能性がとても低いからである。法律では、そんなに起こりそうもない災害に対する対策は求めていないというわけである(この問題は、地震が原因で起こる火事とはまったく違うものであることを注意すること)。

耐火建築物には火事の広がりを防ぐ区画が設けられている。また、隣に別の建物がある場合、その建物と接する部分(建築基準法で「火事が広がる可能性のある部分」と定義されているもの)にも火事の広がりを防ぐ措置が取られている。

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