
民法① 契約の成立 権利関係 【司法書士監修!宅建部の練習】
この記事で分かること
・契約をする方法
・所有権の移転時期
契約の成立
まずは民法の基本的なルールから見ていきます。
原則として、民法全般に渡り適用されるルールです。
原則として、契約は、当事者の申し込みと承諾によって成立します。
お金を払ってなくても、商品を引き渡してなくても、契約書を作成していなくても、申し込みと承諾で契約は成立します。
ようは、口約束でも契約は成立するということですね。

申し込みと承諾を併せて合意というぞ!
問題文に「合意した」とあったら、「契約成立した」と同義だ!
契約というと、なにやら大事のような気がしますが、実は私達は様々な契約をして日常生活を送っています。(ex.コンビニでおにぎりを買う(売買契約)、レンタカーを借りる(賃貸借契約))
これらは、実は口約束だけで成立しているんです。
契約が成立すると何が起こるか?
例えば、売買契約をした場合は、売主(A)と買主(B)にはお互いに以下のような権利と義務が発生します。
Aは…「お金ちょうだい(売買代金請求権)。商品渡すから(義務)。」
Bは…「商品くれ(商品引渡請求権)。お金払うから(義務)。」
このように両者に権利と義務が発生することが原則です。今後はこういった「〇〇請求権」というような用語が多数出て来ますので、少しずつ慣れていきましょう。
所有権が移転する時期は?
特約が無い限り、所有権は契約が成立した段階で移転します。
試験に出る
所有権の移転時期は一般的なイメージより早いです。意外かもしれませんが、お金を払った時でも商品を引き渡した時でもありません。契約が成立した時です。

司法書士の実務をしながら大学講師をしている法律家。
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宅建士、司法書士、行政書士、貸金業務取扱主任者など法律系資格を保有。
法律未学習・高卒・フリーターから宅建試験をきっかけに法律の道を進む。