【大量解説】民法① 契約の成立 権利関係 【宅建部の練習】

権利関係の民法

民法① 契約の成立 権利関係 【司法書士監修!宅建部の練習】

この記事で分かること
・契約をする方法
・所有権の移転時期

契約の成立

まずは民法の基本的なルールから見ていきます。
原則として、民法全般に渡り適用されるルールです。

原則として、契約は、当事者の申し込み承諾によって成立します。
お金を払ってなくても、商品を引き渡してなくても、契約書を作成していなくても、申し込みと承諾で契約は成立します。

ようは、口約束でも契約は成立するということですね。

部長
部長

申し込みと承諾を併せて合意というぞ!
問題文に「合意した」とあったら、「契約成立した」と同義だ!

契約というと、なにやら大事のような気がしますが、実は私達は様々な契約をして日常生活を送っています。(ex.コンビニでおにぎりを買う(売買契約)、レンタカーを借りる(賃貸借契約))

これらは、実は口約束だけで成立しているんです。

契約が成立すると何が起こるか?

例えば、売買契約をした場合は、売主(A)と買主(B)にはお互いに以下のような権利義務が発生します。

 Aは…「お金ちょうだい(売買代金請求)。商品渡すから(義務)。」

 Bは…「商品くれ(商品引渡請求)。お金払うから(義務)。」

このように両者に権利と義務が発生することが原則です。今後はこういった「〇〇請求権」というような用語が多数出て来ますので、少しずつ慣れていきましょう。

所有権が移転する時期は?

特約が無い限り、所有権は契約が成立した段階で移転します。

チェックボックス試験に出る
所有権の移転時期は一般的なイメージより早いです。意外かもしれませんが、お金を払った時でも商品を引き渡した時でもありません。契約が成立した時です。

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