【大量解説】民法⑤-2 制限行為能力者:成年被後見人|権利関係 【宅建部の練習】

制限行為能力者:成年被後見人

1.成年被後見人とは

成年被後見人とは…精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者のことです。

成年被後見人になった場合、それ以降に判断能力が回復しても、成年被後見人の審判を取り消さない限りは成年被後見人のままです。

2.法定代理人

成年後見人が法定代理人になります。

成年後見人には ①取消権 ②代理権 ③追認権 があります。

3.取消権者 

原則…成年被後見人が行った法律行為は取り消すことができます。

成年後見人が事前に同意を与えていても取り消すことができます。言葉は悪いですが成年被後見人は「同意を与える」ということが理解できないからと覚えてください。

部長
部長

制限行為能力者の中で同意を与えていても取り消せるのは成年被後見人のみだぞ!

例外…日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せません。

日常生活に関するものまで取り消されてしまうのであれば、お店側は成年被後見人に何も売りたくありません。これでは成年被後見人は生きていけませんよね。つまり成年被後見人の保護を考えてあえて日用品の購入などは取り消せないとしているのです。

※成年被後見人の居住用建物

居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

居住用建物についてこれらの行為をすることは成年被後見人への影響が大きいため、成年後見人の判断で簡単に売却させることはできないのです。

4. 未成年後見と成年後見は併用できるか

同時に未成年後見と成年後見は併用可能です(未成年被後見人になった者が、成年被後見人にもなれます)
選任成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は、①遺言よる選任と②家庭裁判所が選任する場合があります。

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