【大量解説】民法③-2 通謀虚偽表示とは|権利関係 【宅建部の練習】

通謀虚偽表示

民法③-2 通謀虚偽表示とは|権利関係 【司法書士監修!宅建部の練習】

この記事で分かること
・通謀虚偽表示の初歩からハイレベルまで

通謀虚偽表示とは、グルになって契約した場合のことです。もしも、通謀虚偽表示で契約は無効です。

グルになって契約するとは、どういうことでしょうか?詳しく解説していきます。

通謀虚偽表示とは

相手方と通じ謀って虚偽表示(見せかけだけの契約など)を行うこと。ようはグルになって契約したということです。

通謀虚偽表示で契約したらその効果はどうなるか

通謀虚偽表示でした契約は無効です。

例えば、AとBがグルになってAの土地をBに売ったことにしても、AB間の契約は無効です(グルになるような奴らなのでこれは当たり前です)。

善意の第三者に対抗できるか?

①善意の第三者(94条2項)

善意の第三者とは、通謀虚偽表示の契約があったことを知らずに、利害関係に入った者です。心裡留保のときにも登場しましたね。例えば、以下のような事例の場合です。

通謀虚偽表示でBが手に入れた(ことにした)土地を、通謀虚偽表示があったことを知らないCに売却した場合は、Cは保護されるでしょうか?

心裡留保の場合と同じく、この無効は善意の第三者C(売買や差押え等)には対抗できません

部長
部長

AB間の契約は通謀虚偽表示により無効なので、AはCに「AB間の契約は無効だったんだ!だからその土地返して!」と言えると思う人もいるかもしれないな!
しかし、それは言えないのということなんだ。
Cは善意なのでCを保護してあげないとかわいそうだからだぞ!
通謀虚偽表示でBと契約をしたAの自業自得だ!

【少し細かい知識】
この第三者は正確にいうと、「新たに法律上の利害関係を有するに至った者」のことを指します。これは以下のex.ような者です。
(ex.)仮装譲受人からの譲受人(上記のCのこと)、差押債権者、転抵当権者

②善意以外の要件はあるか?

(設問)
上記例でCが善意でBからこの土地の譲渡を受けた場合には、所有権移転登記を受けていないときでもCは、Aに対して、その所有権を主張することができる。

(答え)
できる。理由は以下の通りです。

「通謀虚偽表示の無効は善意の第三者には対抗できない」という要件以外はありません。つまり、善意でさえあれば第三者は保護されるということです。

よって、「過失があっても」、「登記を得ていなくても保護されます。上記例ではCが善意でさえあれば、AはCに対抗できません。

転得者との関係

以下の図のEのことを「転得者」といいます。
AB間でした通謀虚偽表示の土地売買契約の後、Cに売却された後さらにEに売却されたとき、その土地の権利は誰のものになるでしょうか?関係表でまとめましたので見てみましょう。

転得者Eが現れた場合のAとEの関係表

CがEが結果
善意善意Eが勝つ
善意悪意Eが勝つ
悪意善意Eが勝つ
悪意悪意Aが勝つ

・表の通り善意の者がいれば、必ず転得者が勝ちます。
・2行目のCが善意でEが悪意の場合も、既にCの時点でCのものになっているので、その後誰に売ろうがAは文句を言えません。
・転得者Eも第三者の定義に含まれるので、Eが善意であればEが勝つのは当たり前です。

真の権利者(A)からの譲受人(F)と第三者(C)の勝負

見出しだけでは、頭が痛くなりそうですが、以下のような場合です。

(問題)
通謀虚偽表示の一方であるBからCが土地を買い受けた。その後、同じ土地をAがFに売却して所有権移転登記をした。
この場合、C・Fのどちらが土地の所有権を手に入れることができるでしょうか?


上記の問題の場合、C・F間は対抗関係に立つので、先に登記を備えた方が勝ちます

よって、この問題のようにFが先に登記を備えたのであれば、Fが所有権を手に入れることができます。民法の原則通り、177条で優劣を決するべきだからです。

通謀虚偽表示おわり

通謀虚偽表示の論点はこれで終了です。

次は錯誤へと進みます。

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