民法③ 意思表示|権利関係 【司法書士監修!宅建部の稽古】
この記事で分かること
・意思表示とはなにか
・意思無能力者とはなにか
意思無能力者がした法律行為は無効になります。
これはどういうことでしょうか?ここでは、民法でよく出てくる用語の「意思表示」とはなにかを解説します。
なお、意思表示についての宅建試験上のメインは、次の心裡留保から始まります。
意思表示とは
「意思表示」とは、言葉のままですが「意思」と「表示」のことです。
「意思」と「表示」が一致して意思表示は有効に成立します。
例えば、以下のような場合は、スムーズに意思表示がされています。(どう考えても当たり前のことですね)
「腹が減った」から、「おにぎりちょうだい」というように意思と表示が一致して、意思表示は有効に成立します。
反対に、寝言や酔っ払いの戯言は意思と表示が一致しているとは言えないません。
そういった者のことを意思無能力者といいますが、意思無能力者がした法律行為は無効になります。
「取り消し」ではなく「無効」であることに注意してください。宅建試験のあるあるのひっかっけです。
意思表示を論点として展開される問題は、以下の5つです。
- 心裡留保
- (通謀)虚偽表示
- 錯誤
- 詐欺
- 強迫
まずは、心裡留保を見ていきます。
司法書士の実務をしながら大学講師をしている法律家。
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宅建士、司法書士、行政書士、貸金業務取扱主任者など法律系資格を保有。
法律未学習・高卒・フリーターから宅建試験をきっかけに法律の道を進む。