【大量解説】民法③-5 強迫とは|権利関係 【宅建部の練習】

強迫

【大量解説】民法③-5 強迫とは|権利関係 【司法書士監修!宅建部の練習】

強迫とは、一般的な強迫と同じ意味です。

ちなみに「脅迫」と書くのは刑法です。どちらも読みは同じですが、民法では「強迫」です。

強迫でした契約は取り消すことができます。半グレが強迫によって金銭を脅し取っても、取り消せるわけです。常識的ですね。では、強迫によっても取り消すことができない場合があるのでしょうか?解説していきます。

この記事で分かること
・強迫の初歩からハイレベルまで

強迫で契約をしたらその効果はどうなるか

強迫によってなされた意思表示は、取り消すことが出来ます。

取消し前or取消し後に登場した第三者には取消しを主張できるか

詐欺と同じく強迫でも「取り消し前か後か問題」がありますので見ていきましょう。

①取消し前に登場した第三者には取消しを主張できるか?

(設問)
AはBから強迫をされてその恐怖心からAはBに所有していた土地を売ってしまった。その後、Bは善意無過失のCにその土地を売りCは登記を備えた。しかし恐怖から脱したAはAB間の売買契約を取り消した。この場合、AはCに土地を返還するよう請求できるか。

(答え)
AはAB間の契約を取り消してCに土地の返還を請求できます。

上記の設問では、取消し前に登場した第三者Cは善意無過失であり、しかも登記まで備えています。この場合は、さすがにCを保護するべきではないか…と思うでしょう。

しかし、民法はAを保護することにしています。よって、上記設問では、AはAB間の契約を取り消してCに土地の返還を請求できます。

部長
部長

善意無過失の第三者であれば保護していた”詐欺”とは結論が異なっているな!
なぜだろうか?
強迫の場合は、AもCもかわいそうだ。でも、当然ながら、両者を保護することはできないんだ。どちらかしか保護できない。
そこで恐怖に怯えて売るしかなかったAを保護するように民法は決めたんだな。
Cには申し訳ないが我慢してもらうということだ!
詐欺の場合は、『欲に目が眩んだ』という落ち度があるから、Cは保護されないんだ!

②取消し後に登場した第三者には取消しを主張できるか

「〇〇後の第三者との対抗関係は登記により決する(177条)」

これは強迫の場合も同じです。

つまり、登記をした方が勝ちます。

強迫おわり

強迫の論点はこれで終了です。

次は代理へと進みます。

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