【占有の訴え】まとめ表|民法無料PDF

占有の訴えの3つをまとめた

占有回収の訴え、占有保持の訴え、占有保全の訴えの3つをまとめました。

無料でDLできるようにしておきますので使用してください。

宅建試験だけではなく行政書士試験や司法書士試験でも戦えるレベルのレジュメです( ´ ▽ ` )

→占有の訴えPDFはこちら

 

占有の訴えの内容

訴権の種類 できること 権利の内容
占有回収の訴え

(200条)

物の返還

及び

損害賠償請求

 

奪った物を返せ!という権利です。

『奪われた』場合に提起できるので、遺失・詐取ではできません(盗まれた場合はできます)。

なお、占有を侵奪した者からの特定承継人がいた場合、その特定承継人が善意の場合には占有回収の訴えを提起することができません。(占有権なので効力が少し弱いのです)

(ex.)BはAから盗んだ時計を、そのことを知らないCに譲渡しました。この場合、AはCに対して占有回収の訴えを提起できません。Cは善意の特定承継人だからです。

①窃取      ②譲渡
A    →   B    →   C 時計

占有保持の訴え

(198条)

妨害の停止

及び

損害賠償請求

妨害を止めろ!という権利です。
占有保全の訴え

(199条)

妨害の予防

または

損害賠償の担保

占有が妨害されるおそれがあるとき(木が倒れてきそうで危険だからなんとかしてくれ!)に予防させる権利です。

なお、まだ損害が発生していないので、損害賠償の担保だけとることができ、相手方の故意・過失不要です。

※「占有回収の訴え」及び「占有保持の訴え」の損害賠償請求をするには侵害者の故意・過失が必要になります(不法行為が根拠だからです)。

しかし、「占有保全の訴え」の損害賠償の担保は故意・過失は不要です。あくまで担保として用意しておいてもらうだけだからです。

プロフィール

宅建部部長(ふくや先生)
宅建部部長(ふくや先生)
宅建士、司法書士、行政書士、貸金業務取扱主任者など法律系資格を取得。
法律未学習・高卒・フリーターから宅建試験をきっかけに法律の道を進みました。
宅建試験への思い入れが強く宅建部と宅建制覇講座を運営しています。
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