【便利まとめ】時効の完成猶予と更新のまとめ|民法宅建講座

【民法の時効】完成猶予と更新をまとめて表にした

時効の完成猶予と更新を表にしたPDFを無料で配布します。

宅建試験のみならず、司法試験・予備試験・司法書士試験・行政書士試験などにも対応できるレベルの表です。

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【コピペOK】完成猶予と更新

  時効の完成猶予 時効の更新
裁判上 裁判上の請求・支払督促等 裁判上の請求等の手続事由が終了する(確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過する)までの間は時効は完成しない。 確定判決等によって権利が確定したときは、時効は裁判上の請求等の事由が終了した時から新たにその進行を始める。
強制執行・競売、財産開示手続、情報取得手続等 強制執行等が終了するまでの間は時効は完成しない。
仮差押え仮処分 仮差押え等が終了した時から6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しない。
裁判外

 

催告

(裁判外での請求)

催告の時から6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しない。

(一度催告をした後に再度の催告しても、時効の完成猶予の効力はありません

協議を行う旨の合意 権利についての協議を行う旨の合意書面または電磁的記録でされたときは以下のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。

①合意から1年経過

②協議を行う期間(1年未満)を定めてその期間を経過した時

③協議の拒絶を書面または電磁的記録をしたその通知の時から6か月を経過

承認 権利の承認があったときは、時効はその時から新たに進行を始める。

(未成年者、成年被後見人が単独で承認した場合は取り消すことができます)

未成年者等 時効の期間満了前6ヶ月以内の間に未成年者または成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者等が行為能力者となった時または法定代理人が就職した時から6ヶ月を経過するまでの間は、その未成年者等に対して時効は完成しない。
夫婦の婚姻の

解消

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消(ex.離婚)の時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない。

 

 

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