宅建業法の「変更の届出」と「変更の登録」と「登録の移転」のまとめ

宅建業法

「変更の届出」と「変更の登録」と「登録の移転」は比較して覚える

宅建業法では有名なこの3つの論点。

掛け合わせるように比較して覚えることが大事なのでまとめます( ´ ▽ ` )

 

変更の届出とは?(宅建業者)

国土交通省や都道府県には宅建業者の名簿(業者名簿)が備え付けられています。

この業者名簿の登載事項に変更が生じた場合に行うものが変更の届出です。

 

変更の登録とは?(取引士)

取引士登録簿には取引士の「氏名・住所」や「宅建業者の従業員なら宅建業者の商号」などを登録しています。

その登録している事項に変更が生じた場合、登録を受けている知事に対して遅滞なく変更の登録を申請しなければならないという規定が変更の登録です。

 

「変更の届出」と「変更の登録」の掛け合わせで比較

変更の届出 × 変更の登録

変更の届出(宅建業者) 変更の登録(取引士)
期間 30日以内 遅滞なく
閲覧 できる できない

 

 

登録の移転とは?

取引士の登録の効力は全国に及びます。例えば東京都知事登録のまま全国どこの宅建業者でも取引士として働けます。

しかし、取引士証の有効期限は5年間であり5年ごとに「登録先の知事の指定する講習』を受講しなければならないため、大阪の宅建業者に勤めていたとしたらそのためにわざわざ東京に行くのは面倒ですよね。

そこで登録先以外の都道府県内に所在する宅建業者に従事し、または従事しようとする場合、登録の移転を申請することができます。

 

「変更の登録」と「登録の移転」の掛け合わせで比較

変更の登録 × 登録の移転

変更の登録 登録の移転
申請義務 義務 任意

 

まとめ

しっかり頭を整理することが大事です!

ちょうどよいまとめを作ったのでどうぞ!

→まとめのファイルをPDFで見る

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