【大量解説】宅建試験の全て|難易度・試験日・受験料・場所

難易度は?宅建試験の日程・受験料

宅建士は、基本的に宅建業者の従業員5人につき1人は必要とされているため、宅建業界に身を置く方は取得しておきたい資格です。

その宅建士になるための宅建試験について、細かく大量に解説していきます。

宅建士になるためには

宅地建物取引士になるためには、まず、宅建業法で定める宅地建物取引士資格試験(平成26年度(2014年度)までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格しなければなりません。

今年の試験日の発表

今年の宅建試験の試験日は、原則として、毎年6月の第1金曜日に、以下の方法で発表されます。

例年通りでいくと、令和6年10月10日(日)が宅建試験日となります。

試験日・時間

毎年1回、10月の第3日曜日(令和6年度の宅建試験でいうと令和6年10月10日(日)の予定)
午後1時~午後1時(2時間)
ただし、登録講習修了者は、午後1時10分~午後3時(1時間50分)

登録講習修了者とは?
宅建試験の所謂、「5問免除者」のことです。宅建業に従事する者などの要件を満たした者が、登録講習を受講することができます。
「登録講習」とは、宅地建物取引業法第16条第3項に基づいた講習で、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関のみが実施できるものです。所定の履修科目を通信講習とスクーリング(通学授業)で学びます。受講には受講料と、一定時間(機関によって若干異なる)のスクーリングが必須です。

受講とスクーリングののち、修了試験に合格した人には「登録講習修了者証明書」が交付され、修了試験合格日から3年以内に実施される宅建試験で「5問免除」が適用されます。一般の受験生よりも、5%程度は合格率が上がるため、有利になります。

受験料

8,200円
宅建試験を受けるために必要な受験料です。

2022年度から7,000円→8,200円に値上げされました。当時はコロナ禍であったため、会場の確保の困難や、受験者数の減少なども響いて値上げに至りました。現在もそのままの受験料です…。
なお、その他の資格試験(行政書士や社労士など)も値上げはされています。

受験料の支払方法

(1)インターネット申込みの場合
受験申込時に、クレジットカードによる払込み又はコンビニエンスストアでの払込みのいずれかを選択した上で、支払います。

(2) 郵送申込みの場合

  • 試験案内に綴じ込んである指定の払込用紙により、郵便局〈ゆうちょ銀行〉の貯金窓口で、払い込む。
  • 受付印を受けた「振替払込受付証明書」(郵便局〈ゆうちょ銀行〉)を受験申込書の所定欄に貼付して申し込む。

申込期間

令和6年度は、これまでと申込期間が若干異なります。

郵送申し込みインターネット申し込み
令和6年度7/1~7/167/1~7/31
令和5年度(参考)7/3~7/317/3~7/19
令和6年度から、郵送申し込みの期間が短くなり、インターネット申し込みの期間が長くなりました。
今の時代、インターネット申し込みの方が数が多い上に、事務作業をする側としても手間が少なるなるといった事情があると思われます。

試験地(受験地)

原則として、現在お住まいの各都道府県で実施されます。

会場は、大学や高校などが使用されることがあります。試験地が気になる方は、お住まいの地域の前年の宅建試験が行われた場所を検索すると良いでしょう。

試験の方法

50問(登録講習修了者は45問)四肢択一式による筆記試験です。

記述式や論文、面接などはありません。

受験資格

日本国内に居住する方であれば、年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験できます。

合格発表

原則として、11月下旬に不動産適正取引推進機構のホームページに発表されます。

宅建試験の難易度

宅建試験は一般的に難関試験であり、法律系資格の登竜門として認知されています。
しかし、登竜門とある通り、法律系資格の中での難易度は高くありません。
難易度順でいうと、以下のようなランキングです。

資格合格率勉強時間の目安
1司法書士4~5%3,000時間
2社会保険労務士6%前後1,000時間
3行政書士10%前後800時間
4マンション管理士8~9%500時間
5宅地建物取引士15~17%300時間
6ファイナンシャル・プランナー 2級FP協会学科
→40~50%
FP協会実技
→50~70%
300時間

宅建士は必ず必要か

宅建士は、基本的に宅建業者の従業員5人につき1人は必要とされています。
以下の規定が宅建業法にあるからです。

宅地建物取引業を営もうとする者(つまり、不動産屋さん)は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。

宅建試験の実施機関

宅地建物取引士資格試験(宅建試験)は、一般財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施している試験です。

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