【共有の法改正】民法改正のPDF

民法の規定が法改正された

民法の共有部分に関する規定が大きく改正されました。

改正のPDFファイルはこちらです。(引用:法務省)

以下が主な改正項目です。

主な改正項目

相隣関係

⑴ 障壁、建物その他の工作物の築造、収去、修繕

⑵ 境界標の調査・境界に関する測量

⑶ 新民法233Ⅲによる越境した枝の切取り

共有

共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの (軽微変更)については、持分の過半数で決定することができる。

所有者不明土地管理命令等の新設

所在等不明共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、

① 所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加えることができる。

② 所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができる。

ライフラインの設置・使用

設備の設置・使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ないものに限定

 

プロフィール

宅建部部長(ふくや先生)
宅建部部長(ふくや先生)
宅建士、司法書士、行政書士、貸金業務取扱主任者など法律系資格を取得。
法律未学習・高卒・フリーターから宅建試験をきっかけに法律の道を進みました。
宅建試験への思い入れが強く宅建部と宅建制覇講座を運営しています。
ふくや宅建アカデミー

関連記事

宅建講座
youtube
カウントダウンタイマー
宅建勉強部屋
ページ上部へ戻る